戸籍・住民票関係証明書の種類
戸籍関係
- 戸籍謄本・戸籍抄本
- 電算化された地域では戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書となります。
- 除籍謄本・除籍抄本
- 戸籍に記載された全員がいなくなった状態の戸籍のことです。
婚姻や死亡により「除籍」されますが、亡くなった人の戸籍を「除籍」と呼ぶわけではありません。
「除籍」には2つの意味がありますので、気をつけましょう。
(電算化された地域では戸籍と同様に証明書という名前になります。)
- 戸籍の附票
- 附票には、住所の変遷が記載されており、住民票と同様に住所の証明書類になります。
- 身分証明書
- 禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、
破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明書です。
許認可や資格登録の際に必要な身分証明書は一般的に本籍地で発行されるこの「身分証明書」であって、
本人確認に利用される運転免許証などのことではありません。
建設業許可申請など
登記されていないことの証明書
とあわせて提出を求められるケースもよくあります。
この身分証明書は本籍地で発行されます。住所地ではありませんからご注意ください。
住民票関係
- 住民票の写し
- 住民票の原本は役所にありますから、請求して交付されるものは「住民票」というタイトルですが
住民票の写しです。
住民票の写しの提出が求められているときに役所から交付された住民用の写しのコピーを提出したのでは
認められないケースがほとんどだと思われます。
- 住民票記載事項証明書
- 住民票の写しには所定の事項が記載されますが、
住民票記載事項証明書では記載される事項を選択することが可能です。
- 転出証明書
- 転出届の提出代行になります。海外への転出の場合は転出証明書は発行されません。
印鑑登録関係
- 印鑑登録証明書
- 一般に「印鑑証明」と呼ばれるものです。請求には印鑑登録証が必要です。
法人の印鑑証明書はこちら